外国人財監理支援
人との繋がりを最適・最高な形で
外国人財の受け入れを面接・申請はもちろんのこと、公的機関手続き、引越、入社通訳、入社後のアフターサービスまで、退職するまでのありとあらゆる事案をワンストップで対応します。
より良い受け入れ体制の構築を目指し、受け入れ企業・外国人財双方にあらゆる面から提案・指導します。
選ばれる企業への近道は、外国人財一人ひとりと向き合っていくことです。
外国人財と雇用関係を結ぶのみではなく、繋がる関係構築を目指しましょう!
外国人財監理支援について

- 技能実習生
- 471人
- 技能実習生受け入れ累計
- 1800名
- 特定技能
- 269人
※2024年7月末時点
外国人財のキャリアパス
2024年4月から新制度となり、外国人財のキャリアアップが目指しやすい環境になりました。
各種制度の対比表
外国人技能実習制度 | 特定技能外国人制度 | |||
---|---|---|---|---|
1号 | 2号 | |||
制 度 に つ い て |
受け入れ可能人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし (介護分野、 建設分野を除く) | |
在留期間 | 技能実習1号: 1年以内 (入国1年目) 技能実習2号: 2年以内 (入国2年目、 3年 目) 技能実習3号: 2年以内 (入国3年目、4年 目 (最長5年)通算5年 |
通算5年 | 上限無し | |
分野別協議会 | 分野別協議会なし | 各分野の所轄省庁が設置する協議会の加入。 構成員となり協議会が行う資料請求、 現地調査等に対し必要な協力を行う |
||
外国人と 受け入れ企業の マッチング |
監理団体と送出機関を通じて行う (どちらもIHDが引き受けています) | 受け入れ企業が国内外のあっせん機関を通じて行う。 又は受け入れ企業が直接海外で採用活動を行う (どちらもIHDが引き受けています) | ||
外 国 人 就 労 者 に つ い て |
就労目的 | 日本産業の技術、技能等の移転 | 人材確保が困難な産業の人材確保 | |
入社前の 能力水準 |
入国前に半年以上の日本語教育と入国 |後1ヶ月間の講習(日本語、 日本の生活 やルール等) | 生活や業務に必要な日本語能力を試験 (技能実習2号を修了した外国 等で確認 人は試験免除) | 試験等での確認は原則として不要 | |
面接 | 基本、 現地 (ベトナム) | 国内外問わず (能力水準を満たす外国人次第のため) |
||
受け入れ企業が行う 外国人への 技術教育 |
技能実習生の熟練度を見るため基礎級 試験、専門級試験の受験義務あり。 基礎級は合格必須。 | 技能水準を満たす外国人のため、 受験義務なし | ||
転職、転籍 | 原則不可。 受け入れ企業の倒産等やむを得 |ない場合や、2号から3号への移行時は 転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分については転職可能 | ||
家族の帯同 | 基本的に認めない | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能 (配偶者、子) | |
対象職種 / 分野 | 厚生労働省URL掲載 | 介護、ビルクリーニング、 素形材・産業機 械・電気電子情報関連製造業、建設業、 造船舶用工業、自動車整備、 航空、 宿 泊、農業、漁業、飲食料品製造業、 外食 |業 (全12分野) | ビルクリーニング、素形材・産業機械・電 気電子情報関連製造業、建設業、 造船・ 舶用工業、 自動車整備、航空、宿泊、農 飲食料品製造業、 外食業 (全 業、漁業、 11分野) |
外国人技能実習制度 | ||
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制度について | ||
受け入れ可能人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | |
在留期間 | 技能実習1号: 1年以内 (入国1年目) 技能実習2号: 2年以内 (入国2年目、 3年 目) 技能実習3号: 2年以内 (入国3年目、4年 目 (最長5年)通算5年 |
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分野別協議会 | 分野別協議会なし | |
外国人と 受け入れ企業の マッチング |
監理団体と送出機関を通じて行う (どちらもIHDが引き受けています) | |
外国人就労者について | ||
就労目的 | 日本産業の技術、技能等の移転 | |
入社前の 能力水準 |
入国前に半年以上の日本語教育と入国 |後1ヶ月間の講習(日本語、 日本の生活 やルール等) | |
面接 | 基本、 現地 (ベトナム) | |
受け入れ企業が行う 外国人への 技術教育 |
技能実習生の熟練度を見るため基礎級 試験、専門級試験の受験義務あり。 基礎級は合格必須。 | |
転職、転籍 | 原則不可。 受け入れ企業の倒産等やむを得 |ない場合や、2号から3号への移行時は 転籍可能 | |
家族の帯同 | 基本的に認めない | |
対象職種 / 分野 | 厚生労働省URL掲載 | |
特定技能外国人制度 | ||
1号 | 2号 | |
制度について | ||
受け入れ可能人数枠 | 人数枠なし (介護分野、 建設分野を除く) | |
在留期間 | 通算5年 | 上限無し |
分野別協議会 | 各分野の所轄省庁が設置する協議会の加入。 構成員となり協議会が行う資料請求、 現地調査等に対し必要な協力を行う |
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外国人と 受け入れ企業の マッチング |
受け入れ企業が国内外のあっせん機関を通じて行う。 又は受け入れ企業が直接海外で採用活動を行う (どちらもIHDが引き受けています) | |
外国人就労者について | ||
就労目的 | 人材確保が困難な産業の人材確保 | |
入社前の 能力水準 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験 (技能実習2号を修了した外国 等で確認 人は試験免除) | 試験等での確認は原則として不要 |
面接 | 国内外問わず (能力水準を満たす外国人次第のため) |
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受け入れ企業が行う 外国人への 技術教育 |
技能水準を満たす外国人のため、 受験義務なし | |
転職、転籍 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分については転職可能 | |
家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能 (配偶者、子) |
対象職種 / 分野 | 介護、ビルクリーニング、 素形材・産業機 械・電気電子情報関連製造業、建設業、 造船舶用工業、自動車整備、 航空、 宿 泊、農業、漁業、飲食料品製造業、 外食 |業 (全12分野) | ビルクリーニング、素形材・産業機械・電 気電子情報関連製造業、建設業、 造船・ 舶用工業、 自動車整備、航空、宿泊、農 飲食料品製造業、 外食業 (全 業、漁業、 11分野) |
外国人技能実習制度とは

「国際貢献」を目的とした制度です。
外国人財が行える業務は細分化された基準があり、最長5年の技能実習を行える制度です。
技能実習1号 : 1年目
技能実習2号 : 2~3年目
技能実習3号 : 4~5年目

業務運営規定
業務運営規定に関する詳細は、以下のサイトをご参照ください。

移行対象職種
3年以上実習を行える職種作業(外国人技能実習2号移行対象職種)は下記をご参照ください。
受け入れの流れ
特定技能制度とは

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
認められた分野であれば、日本人同様の業務範囲で外国人財がキャリアアップを行い長期就労が行えます。
特定技能1号で最長5年、特定技能2号では在留期限なしでの就労が可能です。